逮捕状や起訴状には被害者の名前などを原則、記載することになっていますが、性犯罪などでは、面識のない加害者に名前を知られたくないという被害者の意向で起訴に至らなかったり、記載された情報をもとに被害者が特定され、2次被害を受けたりするおそれが指摘されていました。
改正刑事訴訟法は15日施行され、性犯罪や、被害者が危害を加えられるおそれがある事件で、裁判官や検察官が必要があると判断した場合、被害者の名前などを記載していない逮捕状や起訴状の抄本を容疑者や被告に示すことで、刑事手続きを進められるようになります。
弁護士に対しては、被告本人に知らせないことを条件に、原則、被害者の名前などが伝えられますが、被害者の生活が脅かされるおそれがある場合には、弁護士に対しても個人を特定する情報を秘匿することができるとされています。
一方、被告側が反論する防御権が損なわれるとして、裁判所に情報を明らかにするよう請求して認められれば、名前などが通知される規定も盛り込まれています。
時間
15/02/2024
数字をクリック
1641
性犯罪など被害者名秘匿し手続き可能に 改正刑事訴訟法が施行
詳細
推奨
-
1
ダイハツの「ロッキー」など3車種の出荷停止指示解除 国交省
16/02
-
2
のと鉄道 被災した子どもを元気づける“ポケモン列車”に 石川
01/08
-
3
山あいで相次ぐ強盗事件 被害者が証言 “刃物で脅された”
11/05
-
4
横浜市営バス 月内2回目の減便 異例の状況 22日からさらに77便
24/04
-
5
熱中症警戒アラート 4月24日から 特別警戒アラートも運用開始
17/04
-
6
100歳以上の高齢者9万5000人余 54年連続で過去最多
17/09