殺人事件などの被害者の遺族や、犯罪によって重い障害が残った人などに支給される「犯罪被害者等給付金」は、事件が起きたときの被害者の年齢や収入などを基準にして支給額が決まるため、子どもや、収入が少ない人の場合、本人や遺族が受け取れる金額はこれまで、低く抑えられてきました。
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05/02/2024
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「犯罪被害者等給付金」支給額を大幅に引きあげる方針 警察庁
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