オウム真理教から名前を変えた教団「アレフ」には、無差別の大量殺人などを起こさないように「団体規制法」に基づく観察処分が適用されていて、公安調査庁は、拠点や資産などの活動実態を報告するよう義務づけています。
しかし、報告の一部が行われていないことから危険性の程度を把握できないとして、「アレフ」のおよそ20の教団施設のうち16か所の使用などを半年間禁止する再発防止処分をあわせて適用しています。
この期限がことし9月までとなっていますが、公安調査庁は「危険性の把握が困難な状況に変化は見られない」としてさらに半年間、再発防止処分を継続するよう公安審査委員会に請求しました。
請求は今回で5回目で、公安審査委員会は、今後「アレフ」側の意見も聞いて判断することにしています。
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22/07/2024
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アレフめぐり“報告の一部未実施”で5回目の再発防止処分請求
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