鹿児島県警察本部の元生活安全部長が起訴された情報漏えい事件で、元部長がライターに郵送した文書の中には、県警が去年10月に出した「刑事企画課だより」という文書が含まれ、関係者によりますと、「再審や国家賠償請求訴訟などで、未送致の事件の捜査書類や、その写しが組織的にプラスになることはありません」として、捜査書類の廃棄を促すような記載があったということです。
この文書について、県警は「捜査書類の適正な管理について、誤解を与えかねない表現が認められたことから、去年11月に内容を改めたものを出した」とコメントしています。
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01/07/2024
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鹿児島県警の文書に県弁護士会が抗議“えん罪につながる危険”
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