道路交通法は、自転車に乗る人が交通事故につながる「危険行為」をして3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する安全講習を受講することを義務づけていて、受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科されます。
これまでは信号無視や酒酔い運転など15の危険行為が対象となっていましたが、警察庁はこれに新たにスマートフォンなどを使いながら自転車を運転する「ながら運転」を加える方針で、今後、道路交通法の施行令の改正手続きを進めることになりました。
5月、道路交通法が改正されて、自転車の「ながら運転」が、罰則の対象に加わったことを受けての対応だということです。
安全講習は、各地の運転免許センターで実施されていて、自転車事故の映像を見たり、ディスカッションをしたりしながら、交通ルールや事故の悲惨さについて学ぶということです。
警察庁は今後、意見を募集したうえで、改正した制度をことし11月から実施したいとしています。
時間
27/06/2024
数字をクリック
1018
自転車運転中の「危険行為」にスマホ「ながら運転」も対象へ
詳細
推奨
-
1
岩手 列車とクマ衝突 JR東北本線 一時運転見合わせ けが人なし
23/05
-
2
貨物機が成田空港に引き返す 正常に着陸 乗員4人けがなし
04/06
-
3
横浜のコンビニ強盗未遂事件容疑者 川崎の不審火の一部関与か
23/08
-
4
心臓移植手術見送り 去年 全国で16件 医療機関側の体制理由に
11/06
-
5
京都 小学校の教室で蜂に殺虫剤 児童15人体調不良で病院に搬送
04/09
-
6
「新耐震」木造住宅 東京12区で新年度から改修など費用助成へ
15/02