命令を受けたのは愛知県の大手自動車部品メーカーデンソーと子会社のデンソーソリューション、それに自動車ディーラーのトヨタカローラ札幌、埼玉トヨタ自動車、トヨタモビリティ中京、ネッツトヨタ高松、東海マツダ販売、神戸マツダ、広島マツダ、西四国マツダのあわせて10社です。
消費者庁によりますと、デンソーが大幸薬品と共同開発した、専用機器を使って車の中のシートなどを除菌する「車両用クレベリン」のサービスについて、10社はことし1月までのおよそ1年半にわたって、それぞれ自社のウェブサイトで除菌や消臭効果がおよそ3か月間得られるかのような表示をしていました。
消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、消毒作業中のデータは示されたものの、換気したあとも効果が続くことを裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。
このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は10社に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。
命令について、デンソーとデンソーソリューションはウェブサイトで、「お客様をはじめ、関係者各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。再発防止のため、法令遵守の徹底と管理体制の一層の強化に努めてまいります」などとコメントしています。
また、ディーラー8社は「真摯(しんし)に受け止め、再発防止を図ってまいります」などとコメントしています。
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19/03/2024
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「除菌効果3か月間」合理的根拠示さず デンソー等に措置命令
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